会員手帳
1つの理念
「共に学び 共に栄える」
日創研経営研究会の会員は、学ぶことが全ての経営の基本と考える。
謙虚に一人一人が学び、自らを律せられるようになった時、私達の会社は理想の職場になり、更に栄えていくのである。
共に学ぶ心が自分の会社を、そしてそこで働く社員さん一人一人の家庭、人生を、更にこの社会を繁栄させる源泉になるのである。
共に学び、共に栄える精神をもって日創研経営研究会の理念とする。
2つの目的
社会貢献(人の役に立つ会社になる)
○人財の雇用と育成
○納税による地域社会、国家への貢献
○新商品、新技術の開発
○環境への貢献 適正利益の確保
○企業活動の存続、成長、発展
○社員の高所得、高福祉
○職場環境の改善
適正利益の確保
○企業活動の存続、成長、発展
○社員の高所得、高福祉
○職場環境の改善
3つの誓い
1)私達は、汗を流すことを忘れません。投機的なことには一切手をつけず、健全な経営を心掛けます。
2)私達は、社員さんを単なる雇い人として考えるのではなく、経営のより良きパートナーとして、人財の育成に全力でつとめます。
3)私達は、正しい納税を通して、社会に貢献します。
会員心得10カ条
一、私は今日一日、自らの成長にコミットし、仕事・職場を通じて学びます。
一、私は今日一日、自らの職場に感謝し、自己の存在価値を100%与え、成果を創り出して行きます。
一、私は今日一日、親、祖先、家族を大切にいたします。
一、私は今日一日、自分のまわりに肯定的なコミュニケーションをはかり、自らの尊厳を示します。
一、私は今日一日、全てのことに最善を尽くし、自らの人生に豊かさと喜びをもたらします。
一、私は今日一日、自らの身だしなみや心を調え、他からの信頼を得ることにつとめます。
一、私は今日一日、明朗活発にして”ハイよろこんで”の気概で楽しく過ごします。
一、私は今日一日、主体的に意思決定し、リーダーとして結果に対して責任をとります。
一、私は今日一日、会の成長・発展に貢献し、今日一日の私の課題を全力で達成することにつとめます。
一、私は今日一日、日創研経営研究会の1つの理念、2つの目的、3つの誓いを確認し、自らがその実践者たらんことを誓います。
日創研経営研究会本部定款
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第2章 役員
(役員の種別及び選任)
第6条 この会に次の役員を置く。
1.会長1名(日本創造教育研究所グループ代表もしくは日本創造教育研究所代表がこれにあたる)
2.副会長5名以内(会長が委託し理事会で承認する)
3.専務理事(日本創造教育研究所スタッフがこれにあたる)
4.理事
①各地経営研究会会長(会長が委託し理事会で承認する)
②委員長及び副委員長・委員(会長が委託し理事会で承認する)
③会長推薦者10名以内(会長が委託し理事会で承認する)
5.事務局長1名(会長が委託し理事会で承認する)
6.監事若干名(会長が委託し理事会で承認する)監事は、他の役員を兼ねることはできない。
7条 (役員の職務)
1.会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定めた順序により会長に事故あるときは、その職務を代行し会長が欠けた時は、その職務を行う。
3.専務理事は会務を管理運営する。
4.委員長は、担当委員会を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行し委員長が欠けた時はその職務を行う。委員は担当委員会の職務を遂行する。
5.事務局長は、総務委員会を管理運営し、経営研究会本部の諸業務及び各地経営研究会の組織運営の支援を行う。
6.理事は理事会の構成員として、会務の執行の決定に参画する。
7.監事は、事業運営及び財務運営の監査を行う。
第8条 (役員の任期)
副会長、事務局長、委員長・副委員長・委員の任期は2年とする。再任は妨げないが、一度限りとする。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第9条 (役員の解任)
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任することができる。
第10条 (相談役)
この会に、相談役を置くことができる。
相談役は、会長が委託し、理事会で承認する。
第3章 会議
第11条 (種別)
この会の会議は、理事会とする。理事会は通常理事会及び臨時理事会とする。
第12条 (構成)
理事会は本部役員をもって構成する。
第13条 (機能)
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
⑴事業計画の決定及び執行に関する事項。
⑵事業報告の承認。
⑶その他この会の運営に関する事項。
第14条 (開催)
通常理事会は、原則として、毎年、5回以上開催する。但し、次に掲げる場合に臨時理事会を、開催することができる。
⑴会長が必要と認めたとき。
⑵理事会の3分の1の構成員から会議の目的たる事項を示して請求があった時。
⑶監事から会議の目的たる事項を示して請求があった時。
第15条 (招集)
会議は、会長が招集する。
理事会を招集するには、構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
第16条 (議長)
理事会の議長は、会長又は会長が指名したものがこれに当たる。
第17条 (定足数)
理事会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第18条 (議決)
会議の議決は、この定款に別に規定するもののほか、出席構成員のうち、専務理事、副会長、事務局長、委員長、副委員長、ブロック長及び各地区経営研究会会長の過半数の同意をもって決する事とする。また、議長は議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第19条 (書面表決等)
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第20条 (議事録)
会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴会議の日時及び場所
⑵各地会長及び本部役員又は理事の現在数
⑶会議に出席した各地会長及び本部役員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
⑷議決事項
⑸議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
⑹議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、副会長又は出席理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第21条 (委員会の設置)
この会は、目的達成に必要な事項を研修、調査、研究、審議又は実施するために次の委員会を設置する。
⑴経営理念・戦略委員会
⑵組織活性化委員会
⑶組織定款委員会
⑷情報化委員会
⑸経営発表大会委員会
⑹経営相談特別委員会
⑺公式教材活用委員会
⑻全国大会委員会
⑼レクチャラー委員会
⑽特別研修員会
⑾ありがとう経営推進・実践委員会
⑿総務委員会
⒀その他本部理事会で承認された委員会
第22条 (委員会の構成)
委員会は、原則として委員長・副委員長各1名及び委員若干名をもって構成する。
委員長は理事のなかから会長が理事会の承認を得て委託し、副委員長及び委員は、各地会員のなかから会長が理事会の承認を得て委託する。ただし、講師選任に関しては、別に定める。
第4章 資産及び会計
第23条 (資産の構成)
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴事業に伴う収入
⑵寄付金品
⑶資産から生じる収入
⑷その他の収入
第24条 (資産の管理)
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第25条 (経費の支弁)
この会の経費は、資産をもって支弁する。
第26条 (予算及び決算)
この会の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支予算は、年度終了後1ヶ月以内にその年度末の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
第27条 (事業年度)
この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第5章 定款の変更及び解散
第28条 (定款の変更)
この定款は、理事会において構成員の4分の3以上の承認を得なければならない。
第29条 (解散及び残余財産の処分)
この会が理事会の議決に基づいて解散する場合は、構成員の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、その地域の公益の団体に寄付するものとする。
第6章 雑則
第30条 (委任)
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第31条 届出・承認事項
経営研究会本部において他団体より協賛・後援依頼を受けた場合、他団体に対し協賛・後援を依頼する場合、及び外部講師による講演会等を開催する場合、依頼を受けた者・依頼する者・講演会等企画者(いずれも本部理事に限る)は専務理事に対し所定の書面にて届出、理事会の承認を得るものとする。共催については原則行わないものとし、やむを得ず行おうとする時は本部理事会の承認議決を得るものとする。
附 則
1.この定款は、平成21年9月1日から施行する。
2.この定款は、平成21年11月19日から施行する。
3.この定款は、平成22年1月19日から施行する。
4.この定款は、平成23年11月17日から施行する。
5.この定款は、平成26年9月15日から施行する。
6.この定款は、平成27年6月4日から施行する。
7.この定款は、平成28年3月12日から施行する。
8.この定款は、平成28年11月14日から施行する。
第2章 特別委員会
第2条
⑴災害が発生した場合、本部定款に基づき、当該災害の対応の詳細について協議・事務を実施する特別委員会を設置する。
⑵特別委員会の委員長の選任地ついては本部会長が指名し、委員は委員長が本部会長と協議の上、必要と認められた者を指名する。委員は若干名とし、被災した地域の経営研究会会長、もしくは副会長を含む。
⑶特別委員会の委員長、委員の選任及び特別委員会にて協議・対応した事務内容については直近の理事会で報告しなければならない。
⑷委員の任期は、指名された日から、原則1年とし必要に応じて延長することができる。
⑸特別委員会の調査・事務等によりかかる経費については経営研究会本部が負担する。
⑹特別委員会設置の必要性の有無の判断については、本部会長及び副会長並びに本部会長が必要と認めた経営研究会会員の協議により本部会長が判断する。
第3章 適用災害
第3条 本規定が適用される災害は以下のとおりである。
⑴国が激甚災害と指定した災害
⑵災害救助法が適用された災害
⑶その他、本部理事会で協議され、その対応のため特別委員会の設置が必要と決められた場合
ただし、いずれも災害が発生した地域の経営研究会が相応の援助を必要としていることを条件とする。
第4章 見舞い及び支援
第4条 支援対象及び内容については原則として以下のとおりとする。
1.被災した経営研究会に対しての支援
申請に基づき、発災時の会員数に一万円を乗じた額を経営研究会へ見舞金として支給する。
2.被災した所属経営研究会会員に対しての支援
申請に基づき、特別委員会が確認評価し、以下の通り見舞い・忌慰金を支給する。
⑴住宅、もしくは社屋
➀全壊 30万円
➁大規模半壊 30万円
➂半壊 15万円
⑵会員及び会員の家族の死亡
➀会員本人 30万円
➁配偶者及び1親等以内の親族 10万円(一人当たり)
⑶その他
申請に基づき特別委員会と被災会員の協議により対象となる被害と支給額を決定する。
見舞金支給については、人的被災を除き会員一人に対して原則2件を上限とする。
また申請様式については別に定める。
3.被災地域への支援については、被災した経営研究会及び特別委員会の協議により決定する。
第5章 資金調達と取扱い
第5条 支援に関する資金(以下支援金)は被災地以外の各地区経営研究会から徴収し事務局に納める。
事務局は特別委員会の評価結果に基づいて被災した経営研究会及び被災した会員に支払う。
第6条 徴収額は、被災地以外の各地経営研究会における被災当日の会員数に以下の金額を乗じた額を事務局に納める。
また支援金徴収額は被災程度に応じて特別委員会が調査し以下の内容で決定する。
また、特別委員会設置の暇のないときは本部会長がこれを決定する。
⑴1,000円~10,000円の範囲で特別委員会が必要と認めた金額
⑵その⑴以外の金額で特別委員会及び本部会長が必要と認めた金額
第7条 被災した経営研究会、会員、被災地域への支援金支払いの後、余剰金が発生した場合には本部会長、及び特別委員会で協議の上、今後の災害発生時の支援金として取り扱うこととする。
第8条 災害支援のための目的で基金を設置することができる。また適当な支援金を事前に各地経営研究会から徴収し納めることができる。
第9条 災害支援のための資金の取り扱い及び支払い等支援の事務手続きが終了したと特別委員会が判断した場合は直近の理事会でその内容について報告するとともに承認を得なければならない。
第6章 その他
第10条 その他、本規定に示されていない案件については本部理事会の協議による。
第7章 運営規定の変更
第11条 この運営規定は本部理事会の議決を得なければ変更することができない。
附 則
この規定は、平成28年11月14日より施行する。
第2章 会員
第6条 種別
この会の会員は、次の2種とする。
⑴正会員
⑵準会員
第7条 正会員
㈱日本創造教育研究所の、実践コース(LT・PSS・PSV・SGA)を修了した人で、企業経営の経営者及び経営幹部並びに将来経営幹部を志す人で、この会の一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人。
第8条 準会員
準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で、(株)日本創造教育研究所のおこなう以下の研修修了者とし、かつ正会員2名の責任ある推薦を必要とする。
⑴(株)日本創造教育研究所のおこなう可能思考研修(オンライン研修を含む)
⑵準会員は2 年以内に正会員になるよう努力する。なお2名の推薦会員は当該会員が正会員なれるよう可能思考研修受講・例会の出席促進など積極的に関与しなければならない。
⑶但し、2年を超える場合、推薦会員はその旨を総務会員拡大委員会又は事務局長に申告する。
第9条 会員等の納入義務者
正会員および準会員は、総会において別に会費を所定の期日までに納入しなければならない。
第10条 入会
会員になろうとするものは、会員2名以上の責任ある推薦により、別に定める「会員資格規定」に基づき、所定の入会申込書を提出しなければならない。入会の諸否は理事会の決定による。
第11条 退会
退会する場合は、会長に退会届を提出する。また、当該年度の会費を納入していない場合は、納入しなければならない。
会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
第12条 除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
⑴この会の体面を傷つけ、又趣旨に反する行為のあったとき。
⑵反社会的勢力と認められる企業、組織および個人等と関係を有していると認められるとき。
⑶会計年度内の会費納入の義務を履行しないとき。
⑷その他、会員として適当でないと認められたとき。
第13条 搬出金品の不返還
退会し、または除名された会員がすでに納入した会費その他の搬出金品は、返還しない。
第3章 役員
第14条 役員の種別及び選任
この会に次の役員を置く。
⑴会長 1名
⑵副会長 6名以内
⑶事務局長1名
⑷理事 5名以上(会長・副会長及び事務局長を含む)
⑸監事 3名以内
⑹役員は、正会員の中から総会において選任する。理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第15条 役員の職務
会長は、この会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定めた順序により会長に事故のあるときは、その職務を代行し会長が欠けた時は、その職務を行う。
事務局長は、事務局を管理運営し、業務を処理する。
理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、事業運営及び財務運営の監査を行う。
第16条 役員の任期
役員の内会長の任期は、2年とし毎年1月1日から翌年12月31日までとする。事務局長の任期は、1年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。また再任は可能であるが、継続した再任は1回を限度とする。その他の役員の任期は、1年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。また再任されることができる。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 役員の解任
役員に、役員にふさわしくない行為があった時は、総会の議決により解任することができる。
第18条 顧問及び相談役
この会に、顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長が委託する。
第19条 事務局
この会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局は、事務局長がその責の任に当たる。
第4章 会議
第20条 種別
この会の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第21条 構成
総会は、会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する。
第22条 権能
総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
⑴事業計画の決定
⑵事業報告の承認
⑶その他この会の運営に関する重要な事項
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
⑴総会の議決した事項の執行に関する事項
⑵総会に付議すべき事項
⑶その他総会の議決をしない会務の執行に関する事項
第23条 開催
通常総会は、原則として毎年2月、8月及び12月に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
⑴会長が必要と決めたとき
⑵理事会が招集の必要を決議したとき
⑶5分の1以上の会員より、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
⑷監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
定例理事会は、原則として毎月1回開催し、臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
第24条 招集
会議は、会長が招集する。
総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日10日前までに文書をもって通知しなければならない。
第25条 議長
総会の議長は、会長がこれに当たる。
理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。
第26条 定足数
会議は、総会においては会員、理事会においては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第27条 議決
総会の議決は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する事とし、この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
理事会の議決は、出席理事の過半数の同意を持って決する。
第28条 書面表決等
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
第29条 議事録
会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴会議の日時及び場所
⑵会員又は理事の現在数
⑶会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
⑷議決事項
⑸議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
⑹議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第30条 例会
この会は原則として月1回例会を開催する。
例会の運営については、理事会の決議により定める。
第31条 委員会の設置
この会は、目的達成に必要な事項を研修、調査、研究、審議又は実施するために委員会を設置する。
第32条 委員会の構成
委員会は、原則として委員長・副委員長各1名および若干名をもって構成する。
委員長は、理事の中から会長が理事会の承認を得て委託し、副委員長は、正会員の中から、委員は会員の中から会長が理事会の承認を得て委託する。
会員は、会長・副会長・事務局長及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
第5章 資産及び会計
第33条 資産の構成
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴会費
⑵入会金
⑶寄付金品
⑷事業に伴う収入
⑸資産から生じる収入
⑹その他の収入
第34条 資産の管理
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第35条 経費の支弁
この会の経費は、資産をもって支弁する。
第36条 予算及び決算
この会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第37条 事業年度
この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第6章 届出・承認
第38条 届出・承認事項
下記の場合は、届け出て承認を得なくてはならない
1.協賛・後援依頼
他団体より協賛・後援依頼を受けた時、及び、他団体に対し協賛・後援依頼する時は、各地事務局長より本部専務理事に対し所定の書面にて届け出るものとする。
2.講師招聘
講師を招聘して行う事業、例会、委員会及び勉強会の届出承認については、日創研(各地経営研究会名)経営研究会講師選任規定に定めるものとする。
第7章 定款の変更及び解散
第39条 定款の変更
この定款は、次の手順に従い変更することができる。
1.地区から提示された変更案については、各地区総会において4分の3以上の同意を得たうえで、本部理事会の議決を得る。
2.各地区全体の運営に影響のある事案が発生したアイには、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得たうえで、地区総会において4分の3以上の同意を得る。
第40条 解散及び残余財産の処分
この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経た上で、本部理事会の許可を得て、その地域の公益の団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
第41条 委任
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第42条 この定款は本部定款に準するものである。
第43条 この定款は1995年1月1日より施行したものを2018年1月16日より一部分改定し施行する。
第2章 例会
第2条 例会は原則として毎月開催し、本部会長方針に基づいた地区会長方針を展開するためのものとする。内容、場所は理事会において決める。
第3条 例会の経理については、例会を担当する委員会が管理し、理事会の決済を経て、事務局長が行う。
第4条 例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。
第5条 例会の通知は会長が行う。
第6条 例会に出席する場合は、品位ある服装をし、特に定められた場合を除き、所定のネームプレートを着用しなければらない。
第3章 理事会
第7条 理事会は、理事、監事、および会長が出席を要請する正会員で構成する。ただし、監事、相談役、顧問は議決権を有しない。
第8条 定例理事会は、原則として毎月開催する。
第9条 理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。
第10条 理事会の決議は、出席理事の過半数をもって行うものとする。
第11条 理事会は次の事項を議決する。
⑴総会の招集及び総会に提出すべき議案の決定
⑵会員の入会及び退会の承認
⑶委員会の決議の承認
⑷寄付金、募集及び受託事業に関すること
⑸諸規定の設定、変更及び廃止
⑹その他、本会運営に関する重要な事項
第12条 各委員会担当理事は、次の事項を理事会に提出委するものとする。
⑴前2ヶ月間の委員会の活動状況
⑵理事会において決定した事項の執行状況
⑶その他必要と認められる事項
第13条 理事会の議事は、その経過および決議を議事録に記載し、議長の指名する議事録署名人が署名したうえ事務局に備え付けて置かなければならない。
第14条 理事会の議事録は、総務、会員拡大委員会が作成する。
第15条 理事は、支障あって出席できない時、前日までに事務局長にその旨を届け出るものとする。
第4章 委員会
第16条 定款第31条に基づき、原則として次の7委員会を設置する。ただし、この委員会は、理事会の承認を経て統合・分割することができる。また、別に必要があるときには、理事会の承認を経て、特別委員会を設置することができる。
⑴総務会員拡大委員会
⑵経営理念委員会
⑶経営戦略委員会
⑷ありがとう経営推進委員会
⑸公式教材活用委員会
⑹リーダーシップ委員会
⑺広報委員会
第17条 総務会員拡大委員会においては、次の事項並びに事務を分掌する。
⑴定款、諸規定に関すること。
⑵会議録の作成、保管に関すること
⑶会員の名簿の作成、保管に関すること
⑷公文書の発送、受信、保管に関すること
⑸物品備品の保管、管理に関すること
⑹予算、決算及び財務に関すること
⑺会員継続の意思確認と会費徴収及び管理
⑻入会、退会に関すること
⑼新入会員のフォローやオリエンテーションの開催
⑽会員の慶弔に関すること
⑾その他諸団体との折衝に関すること
⑿その他委員会に属さない事項
第19条 経営理念委員会においては、次の事業を分掌する。
⑴経営の根本理念に関する研究
⑵経営理念の会員相互の発表会の主催
⑶経営理念に関する例会運営
⑷特別研修への参加及び会員への参加推進
第19条 経営戦略委員会においては、次の事業を分掌する。
⑴時代の環境変化に対する経営計画書の作成の推進
⑵経営戦略の相互の発表会の主催
⑶決算書の発表会の主催
⑷経営戦略に関する例会の運営
⑸形成の財務内容の分析及び健全財務の在り方の研究
⑹全国経営発表大会、地区経営発表大会への参加及び会員への参加推進
第20条 ありがとう経営推進委員会においては、次の事業を分掌する。
⑴ありがとう経営推進・実践についての啓発及び活動
⑵顧客満足経営の研究と顧客満足経営の推進
⑶社員満足・育成につながる勉強会の開催
⑷ありがとう経営推進教材及びツールを用いた朝礼の実践
⑸朝礼ブロック大会、朝礼全国大会への参加推進
⑹マネージメントコーチングを活かしたコミュニケーション能力の向上
⑺各地経営研究会・会員企業の活性化に関する研究
第21条 公式教材活用委員会においては、次の事業を分掌する。
⑴公式教材等の会員企業への普及推進及び啓発
⑵公式教材等を用いた勉強会の開催
⑶公式教材等を用いた企業経営理念・戦略の研究
⑷公式教材等を用いた企業経営者のリーダーシップについての研究
⑸公式教材等を用いた本会をPRする広報誌としての活用推進
第22条リーダーシップ委員会においては、次の事業を分掌する。
⑴リーダーシップトレーニングに関すること
⑵自己啓発、会員訓練に関すること
⑶リーダーシップ及び5間のスピーチ
⑷経営者の自己表現の訓練
⑸ディベートの訓練及びディベート大会の運営
⑹リーダーシップに関する例会の開催
⑺全国大会への参加及び会員への参加促進
⑻その他の関連事業
第23条広報委員会においては、次の事業並びに事務を分掌する
⑴会報の発行やWEBによる情報発信に関すること
⑵WEBやネットワークサービスを活かした企業経営の研究
⑶ITを活かした企業経営のしくみづくりの研究
⑷活動の対外的PRおよび報道関係への連絡
⑸例会、その他の事業の写真撮影、記録に関すること
⑹その他広報活動に関すること
第5章 出席
第24条 会員は、総会、例会及び委員会に積極的に参加しなければならない。
第25条 ㈱日本創造教育研究所の研修受講等及び日創研経営研究会業務等の公務のためあらかじめ届け出て、総会、例会、委員会及び理事会に欠席した場合は、出席したものとして取り扱う。
第26条 次の場合、総務会員拡大委員長はその会員に対して出席を催告しなければならない。
⑴例会に連続3回及び年間を通じて4回無断欠席をした場合
⑵例会に欠席届を提出した場合であっても、年間を通じて5回欠席した場合
第27条 総務会員拡大委員長の催告にもかからわず、連続3回正当な理由なくして欠席した場合、総務会員拡大委員長は、その会員の氏名、出席不能の理由を理事会に報告する。
第28条 理事会は、総務会員拡大委員長の報告により前条の会員について協議し、次の各号のいずれかの処置を取る。
⑴当該会員に再度催告をなすと同時にその会員の推薦者にその旨を通知する
⑵当該会員に本会会員として在籍の意思のなきものと認め退会を勧告する
⑶総会決議にて除名する
第6章 運営規定の変更
第29条 運営規定の変更
この運営規定は、次の手順に従い変更することができる。
1.地区から提示された変更案については、各地区総会において4分の3以上の同意を得たうえで、本部理事会の議決を得る。
2.各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4分の3以上の同意を得る。
第7章 雑則
第30条 この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2018年1月16日より一部分改定し施行する。
第1章目的 第2章 講師種別及び対応 第3章 運営 第5章 雑則日創研(地区経営研究会名)経営研究会 講師選任規定
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第1条 本規定は、日創研(地区経営研究会名)経営研究会の運営を円滑にし質の高い学びになるよう、本部会長方針に基づいた地区会長方針を展開するその目的達成のため、事業、例会、委員会及び勉強会に招聘する講師選任に関する事項を規定するものである。
第2条 1.講師の種別は下記の6種類に分けられる。
各地経営研究会は、下記の表にある適否の〇印の講師を積極的に招聘するものとし、これによる審査・確認は不要とする。但し、△印の記載のある講師は、原則として開催日4か月前に事務局長から審査・確認書類を添え、ブロック長審査、またはブロック長を通して本部審査を申請し、理事会に諮る前にその判断を受けるものとする。その際、ブロック長及び本部の見解や指示を遵守しなければならない。
2.経営研究会会員を講師(会員スピーカー)として招聘する場合、ブロック長審査については原則として以下の項目を招聘適否の判断基準とする。
⑴黒字経営を3年以上継続中の会員
⑵業界内で特有のノウハウ、技術、専門知識、特許などを有しており、かつ業績に反映されている会員
⑶その他、当該経営研究会にとって有益な講演内容が期待できる会員
第3条 日創研講師の研修内容、講演料については、事務局長資料集に定める。
第4条 一般講師、外部講師の研修及び開演時間は2時間までとし、講演会料金は2,000円までとする。また、各講師の講演料等は下記のとおりで、〇印について支給することができる。
ただし、⑤外部講師A(ア)については事前に株式会社日本創造教育研究所と協議の上、対応すること。
第4章 講師選任規定の変更
第5条 講師選任規定の変更
この講師選任規定は、次の手順に従い変更することができる。
1.地区から提示された変更案については、各地区総会において4分の3以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
2.各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4分の3以上の同意を得る。
第6条 この講師選任規定は2018年1月16日より施行する。
第1章目的 第2章 入会 第3章 第4章 会員の退会・除名 第5章 休会 第6章 移籍 第7章 会員資格規定の変更 第8章 雑則日創研(地区経営研究会名)経営研究会 会員資格規定
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第1条
本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取扱いに関する事項を規定したものである。
第2条 本会に正会員および準会員として入会を希望する者は、会員2名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会に提出しなければならない。
第3条 総務会員拡大委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第4条 理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3分の2以上の賛成をもって仮入会を認める。
入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。
第5条 仮入会を承諾されたものは1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。
第6条 入会金及び年会費は、次の通りとする。
入会金 正会員20,000円・準会員20,000円・年会費30,000円から60,000円とする
同一会社で2名以上の場合は、2人目から年会費を半額とし、入会金は免除する
第7条 会員は1月末日までに会員継続の意思を事務局長もしくは総務会員拡大委員会に示し、毎年2月末までにその会費を納入しなければならない。
第8条 新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。
第9条 定款第12条に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第10条 年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。
第11条 理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認より大会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。
第12条 定款第12条の規定により、総会において総正会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。
第13条 会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第14条 前条の休会の期限は、1ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。
第15条 休会中の会費は、原則としてこれを免除しない。
第16条 他経営研究会への移籍については、下記の通りとする。
⑴移籍時期により、年会費は月換算、入会金は、金額を移籍先の経営研究会へ移動する。
⑵入会金免除で入会した会員が移籍する場合、入会金は移籍した経営研究会に納めるものとする。ただし同一企業会員が移籍した経営研究会に所属していた場合はこの限りではない。
⑶会員企業の各支店等にて別経営研究会に新たに入会する場合、入会金、年会費は入会を希望する経営研究会の規定に従い、その全額を納めるものとする。
⑷移籍によるネームプレートなどに掛かる初期費用については、本人負担とする。
⑸上記以外については、各経営研究会相互の協議によるものとする。
第17条 会員資格既定の変更
この会員資格規定は、次の手順に従い変更することができる。
1.地区から提示された変更案については、各地区総会において4分の3以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
2.各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4分の3以上の同意を得る。
第18条 この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2018年1月16日より一部分改定し施行する。
第1章 目的 第2章 選考委員会の構成 第3章 会長予定者の選出 第4章 理事予定者の選出 第5章 副会長予定者の選出 第6章 事務局長予定者の選出 第7章 監事予定者の選出 第8章 役員の承認 第9章 役員の補充 第10章 役員改選規定の変更 第11章 雑則日創研(地区経営研究会名)経営研究会 役員改選規定
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第1条 本規定は、本会の次の年度の役員(会長、副会長、事務局長、理事、監事)の選出の方法を定めたものである。
第2条 役員改選に当たり選考委員会を構成する。
第3条 選考委員会は、原則として理事会がこれに当たる。その他選考委員会は、候補者選定のために特に必要があると認めたものを委員として指名することができる。
第4条 選考委員会は原則として8月通常総会の17日前までに会長予定者を選出しなければならない。ただし、会長予定者は、次の事項に該当しなければならない。
⑴理事経験者であること
⑵年間例会出席率が70%以上で入会後満2年以上経過していること
⑶納入すべき所費が完納されていること
第5条 会長候補者の選出は、選考委員会が原則として若干名の会長候補者を選出し、選出された会長候補者を会員全員が無記名投票を行い、得票数の多い順番の物を会長予定者とする。ただし、選出された会長が1名の場合は、信任投票を行い会長予定者を選出する。
第6条 得票数が同数の場合は決選投票を行い、再び同数の場合はくじで決める。
第7条 会長予定者は、選考委員会と協議の上、原則として出席率60%以上の正会員より理事予定者を指名する。
第8条 理事予定者の選出は、原則として8月通常総会の15日前までに完了し理事会へ報告し、承認を得る。
第9条 会長予定者は、選考委員会と協議の上、理事予定者のうちより副会長予定者6名以内を選出する。
第10条 副会長予定者の選出は、原則として8月通常総会の13日前までに完了し、理事会へ報告し、承認を得る。
第11条 会長予定者は、選考委員会と協議の上、理事予定者のうちより事務局長予定者1名を選出する。
第12条 事務局長予定者の選出は原則として8月通常総会の13日前までに完了し、理事会へ報告し、承認を得る。
第13条 会長予定者は、選考委員会と協議の上、理事の経験のある正会員のうちより原則として8月の通常総会の15日前までに監事予定者3名以内を選出し、理事会へ報告し、承認を得る。ただし、監事予定者は次の事項に該当しなければならない。
⑴年間例会出席率が60%以上であること
⑵納入すべき諸費が完納されていること
第14条 現在の会長は、原則として8月の通常総会において、選出せられた次年度役員を報告するとともに、役員選出に関する経過の概要を説明し総会の承認を得なければならない。
第15条 本規定によって選出された役員に欠員が生じその補充の必要が生じたときは、理事会において予定者を選出する。ただし、会長が欠員の場合は副会長のうちより、副会長及び事務局長が欠員の場合は理事のうちより、理事及び監事が欠員の場合は正会員のうちより選出する。
第16条 会長以外の役員の補充は役員資格のある者の内から会長が指名し、理事会の承認を得なければならない。
第17条 この役員改選規定は、次の手順に従い変更することができる。
1.地区から提示された変更案については、各地区総会において4分の3以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
2.各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4分の3以上の同意を得る。
第18条 この役員改選規定は1995年1月1日より施行したものを2018年1月16日より一部分改定し施行する。
第1章目的 第2章 事務局 第2条 定款第19条に定める事務局は、会長の委託を受けて事務局長が統括する。 第3章 会計経理 第4章 慶弔 第5章 旅費 第6章 庶務規定の変更 第7章 雑則日創研(地区経営研究会名)経営研究会 庶務規定
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第1条 本規定は、本会の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、事務局、会計経理、慶弔、旅費に関する事項を規定するものである。
第3条 事務局長は、事務局に関する業務の一部を、総務会員拡大委員長に委託することができる。
第4条 事務局には、下記の帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
⑴財産目録
⑵会員名簿
⑶定款及び諸規定
⑷総会及び理事会議事録
⑸過去5ヵ年間の収支決算報告
⑹事業計画書及び事業報告書
⑺費目別の収入支出の明細、会費徴収については会費個々の明細
⑻委員会ごとの予算、実績を対照する帳簿
⑼什器備品の明細
⑽支出の基礎となった証拠類
⑾その他
第5条 本会の会計に用いる諸帳簿は、次の号の通りとする。
⑴帳簿(総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿)
⑵決算書類及び諸表(貸借対照表、収支決算書、事業報告書、監査報告書、財産目録等)
⑶伝票(入金伝票、出金伝票、振替伝票)
第6条 金銭の出納は、次の証拠を備えて起票し、期日順に整理するものとする。
⑴収入については、発行した領収書控
⑵支出については、受領した領収書
⑶領収徴収不可能なものについては、受領不能理由を記載した支払証明書
第7条 出納は、つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し口座名義は会長とし会長印を使用する。
第8条 予算の執行にあたっては、計画を綿密にたて、冗費をはぶき効果的に運用することにつとめ、単位事業が完了した時は、速やかに収支報告書を作成し理事会に提出しなければならない。年間予算の執行にあたっては、必要以上の剰余金を繰越さない運用につとめるものとする。
第9条 日創研経営研究会本部へ当該年度1月末日の会員数一人当たり2,000円を納入する。
第10条 会計諸帳簿は、次の区分に従い保存するものとする。
⑴決算書類永久保存
⑵その他会計書類5年間保存
第11条 正会員および準会員の慶弔に関しては、原則として次の基準により慶弔慰)もしくは記念品を贈る。
⑴会員の結婚 5,000円
⑵会員の死亡 10,000円
⑶会員の配偶者の死亡 5,000円
⑷会員の父母、子女の死亡 5,000円
⑸会員の長期にわたる傷病(30日以上の入院)5,000円
⑹その他、必要と認めた時は正副会長の協議により、これを決定し、理事会に報告する。会員の第一子の誕生、会員の祖父母の死亡 削除
第12条 会員の公務出張に対する旅費は、原則としてその会員の負担とする。ただし 理事会で認められた場合はその限りではない。
第13条 庶務規定の変更
この庶務規定は、次の手順に従い変更することができる。
1.地区から提示された変更案については、各地区総会において4分の3以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
2.各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4分の3以上の同意を得る。
第14条 この庶務規定は1995年1月1日より施行したものを2018年1月16日より一部分改定し施行する。
個人情報保護に関する運用について
(申し合わせ)
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日創研経営研究会本部
個人情報保護方針
日創研経営研究会本部(以下「本部」という)は、本部の事業活動を通して得た個人情報の保護に努めることを社会的責務と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
制定日:平成27年4月1日
日創研経営研究会
本部会長 田舞 徳太郎
01.個人情報の取得について
本部は適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。
02.個人情報の利用について
(01)本部は、個人情報の取得の際に明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
(02)本部は、個人情報の取得の際に明示した利用目的の範囲内で、個人情報を日創研経営研究会各地地区および株式会社日本創造教育研究所との間で共同利用します。
(03)本部は、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、当該の第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
03.個人情報の第三者提供について
本部は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
04.個人情報の管理について
(01)本部は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
(02)本部は、個人情報の紛失、改竄、破壊及び漏洩などを防止するために、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(03)本部は、持ち出しや外部への送信により個人情報を漏洩させません。
05.個人情報の開示・訂正・利用停止・削除について
本部は、本人が自己の個人情報について、「開示・訂正・利用停止・削除等を求める権利」を有していることを確認し、これらの要求がある場合には誠実に対応します。
06.組織・体制
(01)本部は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
(02)本部は、役員及び会員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての啓蒙を行い、入会後の活動及び退会後における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
07.個人情報保護のルール策定・実施維持・改善
本部は、この方針を実行するために、個人情報保護の取扱いルールを策定し、これを本部役員及び会員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
08.個人情報に関するお問い合わせ窓口・苦情の申し出先
日創研経営研究会本部 本部事務局(個人情報保護担当)
TEL:06-6388-7741 FAX:06-6388-7739
「個人情報保護に関する法律」に基づいた、個人情報の開示等申請については、上記窓口が承ります。
*ただし、本部および各地区のホームページにリンクを貼っている会員情報については、第三者のその情報利用において、個人情報保護管理者(事務局)は一切の責任を負いません。
日創研経営研究会本部の保有する個人情報の利用目的等について
当会の保有個人データの利用目的は以下のとおりです。
01.本部会員の管理
02.本部及び各地地区主催の各種会議・委員会等事業の案内他実施・運営管理
03.本部、各地地区及び株式会社日本創造教育研究所主催の各種セミナー・研修会・講演会等の案内他実施・運営管理
04.各種アンケート・調査等による意見・要望等の収集・分析
05.本部並びに株式会社日本創造教育研究所が発信する各種情報提供に関するメールの配信
06.その他日創研経営研究会本部定款に定める目的の範囲内において、当会が実施する事業の実施・運営管理
個人情報の共同利用について
所属組織(日創研経営研究会、会社等)の」名称、役職名、個人名、所在地、メールアドレス、連絡先などの連絡先情報、各事業において必要な項目について、以下の会社並びに団体と共同利用いたします。
01.株式会社日本創造教育研究所
02.全国各地区日創研経営研究会
日創研鹿児島経営研究会
個人情報保護方針
日創研鹿児島経営研究会(以下「当会」という。)は当会の事業活動を通して得た個人情報の保護に努めることを社会的責務と認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
制定日:平成29年4月1日
09.個人情報の取得について
当会は適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得いたします。
10.個人情報の利用について
(01)当会は、個人情報の取得の際に明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
(02)当会は、個人情報の取得の際に明示した利用目的の範囲内で、個人情報を日創研経営研究会本部及び株式会社日本創造教育研究所との間で共同利用します。
(03)会は、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合は、当該の第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
11.個人情報の第三者提供について
当会は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供いたしません。
12.個人情報の管理について
(01)当会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
(02)当会は、個人情報の紛失、改竄、破壊及び漏洩などを防止するために、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(03)当会は、持ち出しや外部への送信により個人情報を漏洩させません。
13.個人情報の開示・訂正・利用停止・削除について
当会は、本人が自己の個人情報について、「開示・訂正・利用停止・削除等を求める権利」を有していることを確認し、これらの要求がある場合には誠実に対応します。
14.組織・体制
(01)当会は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
(02)当会は、役員及び会員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての啓蒙を行い、入会後の活動及び退会後における個人情報の適正な取り扱いを徹底します。
15.個人情報保護のルール策定・実施維持・改善
当会は、この方針を実行するために、個人情報保護の取扱いルールを策定し、これを本部役員及び会員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。
16.個人情報に関するお問い合わせ窓口・苦情の申し出先
〒890-0073 鹿児島市宇宿2丁目4-1
株式会社 共栄
日創研鹿児島経営研究会 事務局長 栫 浩多郎
TEL 099-256-7211 FAX099-250-7001
「個人情報保護に関する法律」に基づいた、個人情報の開示等申請については、上記窓口が承ります。
*ただし、本部および各地区のホームページにリンクを貼っている会員情報については、第三者のその情報利用において、個人情報保護管理者(事務局)は一切の責任を負いません。
日創研経営研究会本部の保有する個人情報の利用目的等について
当会の保有個人データの利用目的は以下の通りです。
07.当会会員の管理
08.当会及び各地地区主催の各種会議・委員会等事業の案内他実施・運営管理
09.当会、本部及び株式会社日本創造教育研究所主催の各種セミナー・研修会・講演会等の案内他実施・運営管理
10.各種アンケート・調査などによる意見・要望等の収集・分析
11.当会、本部並びに株式会社日本創造教育研究所が発信する各種情報提供に関するメールの配信
12.その他日創研経営研究会本部定款に定める目的の範囲内において、当会が実施する事業の実施・運営管理
個人情報の共同利用について
所属組織(日創研経営研究会、会社等)の名称、役職名、個人名、所在地、メールアドレス、連絡先等の連絡先情報、各事業において必要な項目について、以下の会社並びに団体と共同利用いたします。
03.株式会社日本創造教育研究所
04.日創研経営研究会本部
「日創研鹿児島経営研究会入会申込書」にご記入いただく個人情報の取り扱いについて
「日創研鹿児島経営研究会入会申込書」にご記入いただく個人情報は、以下のとおり取り扱います。」
入会申込書にご記入いただいたことをもって、下記個人情報の取り扱いについて同意していただいたことと見なします。
01.入会者の個人情報の利用目的は以下のとおりです。
①当会会員の管理
②当会及び各地地区主催の各種会議・委員会等事業の案内他実施・運営管理
③当会、本部及び株式会社日本創造教育研究所主催の各種セミナー・研修会・講演会等の案内他実施・運営管理
④各種アンケート・調査等による意見・要望等の収集・分析
⑤当会、本部並びに株式会社日本創造教育研究所が発信する各種情報提供に関するメールの配信
⑥その他日創研経営研究会本部定款に定める目的の範囲内において、当会が実施する事業の実施・運営管理
02.入会者の個人情報の利用について
①個人情報の取得の際に明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。
②個人情報の取得の際に明示した利用目的の範囲内で、個人情報を日創研経営研究会各地地区および株式会社日本創造研究所との間で共同利用します。
③個人情報の取扱を第三者に委託する場合は、当該の第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
03.「日創研鹿児島経営研究会入会申込書」にすべて記入いただくか否かは、入会希望者の任意で決定してください。但し、必要事項に記入いただかなかった場合には、入会を認められない場合がありますのであらかじめご了承ください。
04.会員本人は当会に対して、いつでも当会が保有している会員の個人情報を会員本人に開示するよう求めることができます。
05.前項の結果、当該個人情報に誤りがある場合には、会員は当会に対して当該個人情報の訂正または削除を要求することができます。
06.前04.05項の開示、訂正または削除を要求される場合には、下記の個人情報に関する相談窓口まで文書化電話またはメールでご連絡ください。
07当会の個人情報に関する相談窓口
〒890-0073 鹿児島市宇宿2丁目4-1
株式会社 共栄
日創研鹿児島経営研究会 事務局長 栫 浩多郎
TEL 099-256-7211 FAX 099-250-7001
*ただし、本部および各地区のホームページにリンクを貼っている会員情報については、第三者のその情報利用において、個人情報保護管理者(事務局)は一切の責任を負いません。
初代会長 今別府 英樹 |
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第2代目会長 |
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第3代目会長 伊藤 公隆 |
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第4代目会長 橋口 隆 |
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第5代目会長 藤安 秀一 |
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第6代目会長 崎元 誠 |
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第7代目会長 栫 正治 |
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第8代目会長 米盛 庄一郎 |
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第9代目会長 長田 祐里華 |
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第10代目会長 塩倉 宏 |
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第11代目会長 田中 純貴 |
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第12代目会長 肥後 貴史 |
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第13代目会長 石塚 剛 |
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第14代会長 小正 芳嗣 |
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第15代会長 西元 昭史 |
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第16代会長 藤安 健志 |
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第17代会長 鵜木 美穂子 |
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あ行
荒木 麻友
石塚 剛
市来 誠
出原 玖美子
伊藤 圭司
伊藤 公隆
井上 恒治
今別府 英樹
今別府 英之
牛留 康晶
牛留 康隆
内田 光希
鵜木 美穂子
大迫 伸博
緒垣 雄一
岡山 幸祐
奥 義正
長田 祐里華
小野 公裕
か行
栫 浩多郎
栫 正治
鹿島 大輔
釜付 健太郎
川野 耕矢
北野 集
久木迫 武
久保 大亮
久保 武徳
久保 哲
小正 芳嗣
小正 芳史
小正 倫久
後藤 新吉
さ行
逆井 望
崎元 秀紀
崎元 誠
鮫島 徳友
三本 釈世
塩倉 宏
篠原 禎典
白男川 賢治
た行
高木 克也
高木 博文
竹之内 大吾
竹之内 俊夫
田中 揚
田中 純貴
田中 稔大
田村 登志郎
保 直延
徳永 功一郎
田中 卓也
な行
中 俊二郎
中園 雅治
中野 隆児
中山 清貴
永井 美砂江
永倉 千尋
西元 昭史
は行
橋本 龍次郎
羽山 貴章
肥後 貴史
久留 知晃
平岡 幸士
福田 和志
藤安 秀一
藤安 健志
ま行
前田 一也
前田 耕太郎
前田 辰治
益山 真一
松下 幸太郎
宮後 憲士
宮ノ下 淳
明瀬 靖
や行
山口 隼人
山口 裕史
吉田 和夫
米盛 庄一郎